根拠ない広告でダイエット食品販売、公取委が排除命令 (読売新聞)
「公取委によると、同社は昨年1月~9月、自社のホームページや新聞紙上の広告で、「BOWS」について、「服用すれば食事に含まれる油分の吸収量を80%減らせる」「約4万1000人の使用者の74%が満足と答えた」などとPRしていた。公取委は同社に対し、これらの記述の根拠を示すよう求めたが、合理的な説明が得られなかったとして、今後、こうした広告表示を行わないよう命令した。」
景品表示法の4条をご覧下さい。
第4条(不当な表示の禁止) |
景品表示法は不当な景品や、商品の特徴についての”過剰な”広告表現を取り締まります。
不当な景品とは高額すぎる景品などで消費者の射幸心をあおるようなもの、不当な公示とは期待できないような効能をうたうなど消費行為を欺くもので、どちらも公正な取引を守ろうという趣旨で条文が立てられています(1条)。
逆に言えば、過剰でない範囲の商品や広告は、今日もTVやラジオ、新聞広告で行われているはずです。
市場における消費とは、一面であなたや私がそれぞれの問題を解決しようととる選択肢の一つであり、またそれは後戻りできない私たちの軌跡でもあります。
市場には英語を話したい、直ちにやせたい、生きる意味をみつけたいなどの特定の問題を解決するための商品が溢れているため、真に問題解決になる誠実な商品にたどり着ける保障などどこにもありません。
私たちのもとにとどくのは常に、大音量のCMや、即効性の効果をうたう商品のちらしばかりです。
商品を提供する企業にしてみても、団体を存続させていくため現実的に必要なのは商品に対する感謝の言葉よりも、今月の売り上げという数字のほうです。
そしてそれは商品本体でなくとも、豪華な景品やありもしない効能をうたった過剰な広告でも特に問題なく上げていくことが可能です。
さらには高級な自動車という箱を購入した人が後悔を感じ始める前に、TVでその自動車にのったカッコイイ俳優がさっそうと外国の道をとばすCMを放送し、それをみた購入者に安心して今月もローンを払い続けさせることも可能です。
ことによるとわたしたちは、とうのむかしに最前の選択をする可能性など、どこかであきらめているかもしれません。
景品表示法という法律や消費者同士のインターネットによる情報交換がなければ、口をあけて親鳥をまつ雛のように、わたしたちにはただ投げ込まれる広告というえさを味わうしか選択肢がありません。
いちいち正解にたどり着いているほど、わたしたちには時間がないのです。