派出所警官殺害から13年 時効控え情報提供呼びかけ(テレビ朝日)
刑事訴訟法の250条をご覧ください。
第250条〔公訴時効の期間〕 「時効は、左の期間を経過することによって完成する。 (1) 死刑にあたる罪については15年(以下略)」 |
公訴時効制度の根拠については通説では、犯人が一定期間訴追されないという事実状態を尊重して、国家の訴追権行使を限定して個人を保護する制度であると説明されますが、ここでわたくしなりに凡説を考えていました。
まず刑法に公訴時効制度のないA国をご想像ください。
あなたはこの国にお住みになりたいでしょうか。
それがどんな小さな罪でも、一旦犯した罪は死ぬまで国家に追いかけられるとしたら、わたくしが思うにおそらく国民は公の刑法とは別に、私的刑法を作って自主運営でもしなければやってられません。
すなわち、刑法に柔軟性がなければ、刑法はその国を全把握することができなくなるはずなのです。
公訴時効制度はどこの国の刑法にも敷設されています。
そうである以上、それは理論以上のものを拠り所にしているはずです。
時効制度は、実は法律側からの要請でもあり、それは機能上の安全弁だと思われます(私見)。