商法280条の2をご覧ください。
280条の2〔新株発行事項の決定〕 「1 会社の成立後株式を発行する場合に於ては左の事項にして定款に定なきものは取締役会之を決す。但し本法に別段の定あるとき又は定款を以て株主総会が之を決する旨を定めたるときは此の限に在らず (1) 新株の種類及数(以下略) |
増資とは物的会社において資本の総額を増加することをいいます。
増資は本来資金が足りなくなるから行われます。
これを株式で行う場合、株券だけ持たせておけば会社は出資者に資金を返還する必要がないので有利な資金調達方法といえます。
自分のところでどんどんお金を刷れるのと同じです。
今回は発行株式の総数をあげようという堀江さんの意図ですが、増資はそもそも資本という聖域を操作するものなので、取り扱いに注意が必要です。
たとえば現在の株主が保持する比率や財産価値をどう害さないようにするのかなどとという問題です。
280条の2が取締役会を要求しているのも、まさにこの点で安易な増資にたいする一定のブレーキをかけようという趣旨です。
人は完全に新しいデザインをみると、目になじむまでのしばらくの間ただ奇妙に見え、それがカッコいいものなのかカッコ悪いものなのか前例がないため判断ができません。
Tシャツのままラジオ局を買う人のしているのはカッコイイことなのか無粋なことなのか、わたしやあなたがそれをちゃんと評価できるまでには、ひょっとするとあと数年かかるのかもしれません。