民法がケーネット電気を捕捉する日

ケーネット電気によるネット競売の商品届かず 26都道府県で被害届(Yahoo)
「ケーネット電気が、ヤフーが運営するインターネットのオークションに出品した電化製品の代金を受け取りながら商品を送らず、二十六都道府県の警察に入金した人から被害届が出されていることが二十三日、分かった。」

民法の541条をご覧下さい。

第541条〔履行遅滞による解除権〕

「当事者の一方が其債務を履行せざるときは相手方は相当の期間を定めて其履行を催告し若し其期間内に履行なきときは契約の解除を為すことを得」 

あなたがもし、ケーネット電気の出品した商品を落札しており、いつまでまっても商品が届いていない場合、まず541条の要件を満たすための行動を起こした上で解除権を手にする必要があります。

541条を満たす要件とは、条文に書いて有るとおり、(1)履行遅滞(商品到着の遅れ)があり、(2)いつまでに届けてくれと内容証明で改めて催告し、(3)その期間に商品が届かないという状態を確認することです。

そしてこれらを満たせば、あなたの手には解除権という武器が手に入ります。

その上であなたがその解除権を行使すれば、ケーネット電気とあなたの契約は初めからなかったことになり、ケーネット電気に対して原状回復義務という責任を生じさせることができます。

平たく言えば、ケーネット電気に対して払い込んだお金を返すように民法のルール上強制できる状態になるのです。

なぜならば契約がないのに払い込んだお金をケーネット電気が所持していることに法律上の説明がつかなくなるからです(直接効果説 判例)。

尚、現実的にはケーネット電気代表者、及び関係者は既に姿をくらましている可能性が非常に高く、民法の責任を問うには彼らの身柄を国家権力(刑事訴訟法上の逮捕)によって拘束してもらわなければなりません。

民法とはあくまで取引のルールというリングに立った人間を前提にしているものだからです。

それが私的自治という、民法を貫く原理のひとつの横顔でもあります(私見)。

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