ドン・キホーテ社長を公取委聴取 従業員派遣強要容疑 (朝日新聞)
独占禁止法の2条をご覧ください。
2条(定義) |
独占禁止法は,市場競争を制限したり事業活動を不当に拘束する行為を排除して市場を健全に発達させようという法律です。
最終的受益者たる消費者である私達のための法律ともいえます。
たとえばこれまで判例は、大正製薬が加盟店を拘束するために、割戻金の交付、取引保証金の没収等の不利益を与える規定を規約・約定書に設けていることを不当な差別的取扱いに当たるとしています。
また農協が、乳業会社に出荷している組合員に対し、その生乳の委託販売を受け付けず、資金貸出を拒否し、組合の施設の利用に関して、他の組合員には一般に清算取引を行っているのにかかわらず現金取引を行うことは、事業者団体内の差別取扱いに当たるとした判例もあります(参照:三省堂 模範六法)。
いわば市場からジャイアンを排除する規定です。
ただ一面で、資本主義社会とはもともと、「誰がジャイアンで、だれがスネ夫なのか」をあらそう場所であるともいえます。
だからこそ街にはジャイアンという大口取引先と、スネ夫という出入り業者の関係がありふれて存在することもたしかです。
なぜとりたててドンキホーテばかりがいつもあげつらわれるのか、それがかねてからの行政との衝突によるスケープゴートではない社会的証明も、行政というドラえもんには一方で要求されています。