「西武鉄道は30日、過去の株主総会でコクドが保有する個人名義株を総会の定足数に含めていたことを明らかにした。さらにコクドが保有する個人名義株の議決権行使書を従業員に渡し、総会に出席させていたことも分かった(日経新聞)。」
商法の241条をご覧ください。
「第241条 (議決権) 「各株主は1株に付1個の議決権を有す。但し一単元の株式の数を定めたる場合に於ては一単元の株式に付1個の議決権を有す」 |
そもそも株主は株式会社の実質的所有者であり、会社の経営に参加できるのが本来の姿ではあります。
その点からすれば、株主が株主総会へ出席して議決権を行使すること(241条1項)は、最大限保障されるべきなのです。
したがって、株主全員に出席の機会と準備の余裕を与えるための手段として、株主総会招集通知は重要な意義を有するのです(232条1項2項)。
西武鉄道がインチキで議決権を行使しうる本来の株主を排斥してしまったことは、ほかならぬ会社はだれのためのものかという命題を履き違えていることを意味します。
法理メール?