自分の気に入らぬ「名前」をネット競売に出品、米男性(CNN) 戸籍法107条の2をご覧ください。 第107条の2〔名の変更〕「正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」 やむを得ない事情があるとき…
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