バレンタインに集団自殺を ネットで呼び掛けの男逮捕(共同) 刑法の202条をご覧ください。 第202条(自殺関与及び同意殺人)「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁固…
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