現場に証拠見当たらず、警官が自分の指紋採取(読売新聞) 刑事訴訟法の317条をご覧ください。 第317条〔証拠裁判主義〕事実の認定は、証拠による。 大昔、犯罪を犯したと疑われた人は熱湯に手を入れさせられ、手がただれなければ無罪とされました(神判)。…
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