カラオケ屋台に市が戒告書行政代執行法の第3条第1項をご覧下さい。 第3条「前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。」 公文書…
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