STALKING COP:偏執という病

巡査長の不明把握、7時間後 警視庁、立川署を特別監察(朝日新聞)
「友野巡査長による女性射殺事件では、殺害当日、巡査長が交番を出てから遺体発見まで約13時間を要した。所在不明になったのを署が把握し、捜し始めたのは、いなくなってから7時間以上後だった。巡査長は以前から勤務中に姿を消すなどの問題行動を繰り返していたこともわかり、警視庁は「職員の勤務管理が不十分だった」として、同署に対し、22日から異例の特別監察に入った。 」

国家公安委員会規則第二号の第3条をごらんください。

監察に関する規則

第3条

「監察は、監察実施計画に従い、実施しなければならない。ただし、警察の能率的な運営又はその規律の保持のため特に必要があるときは、その都度、速やかに、実施しなければならない。」 

(以下参照:警察への国民の信頼回復を目指して―警察不祥事の現状とその対策

警察組織には、警察運営の実態を具体的に把握するとともに警察職員の服務の実情を明らかにするための内部監察の仕組みを設けています。

警察庁では長官官房の首席監察官と人事課で、管区警察局では総務部の監察官と警務課で、また各県警察では首席監察官室等で監察が実施されています。

監察機能は、不祥事の発生時に迅速・的確・厳格な実態の解明を行うことで、事案を的確に処理する役割を果たします。

警察庁は最近の警察官による不祥事の頻発を受け、県警察本部長等に対し、平成11年11月の次長通達で「監察担当者の実務能力の向上に努める」こと等を指示しています。

また、国家公安委員会では、新たに監察に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第2号)を制定し、監察実施計画の作成等の基本的事項を定めています。

監察実施計画のない、今回のような緊急の特別監察は、この監察に関する規則第3条を発動させたものであると考えられます。

なにも日夜命がけで働いていてくれるおまわりさんに限らず、人の仕事はすべからく放っておけばそのタガがどんどん緩みます。

しかし日常的に武装が許されている公務員、そのおまわりさんの不祥事が、内部の自浄作用能力の限界を超えてしまえば、その臨界はあまりに危険であるため、公安が用意した石の棺、それこそが平成12年国家公安委員会規則第2号です。(私見)

偏執という病は、自分の抱える苦しみの原因を、自分の外部に執拗に探そうという人が築きあげる、無限回廊です。

そして誰が考えても、自らの責任を飲むつもりのない人に、真の解放がやってくることはありません。

特に彼が腰に国家権力をぶらさげているならば、回廊は時に血まみれになるのです。

 

 

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