義務の法定は、権利の砲門

NHK受信料 支払い義務化見送り(東京新聞)
「受信料の支払い義務化問題は、NHKで相次いだ不祥事をきっかけに受信料の不払いが増加したのが発端。現在の放送法では、テレビを持っている人はNHKと「契約する義務」はあるが、「受信料の支払い義務」は明記しておらず、法律に支払い義務化を盛り込むことで、同省は不払いを抑制する効果を期待していた。」

放送法32条第1項をごらんください。

32条(受信契約及び受信料)

「1 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下略)」 

放送法32条は、受信契約と受信料について定めています。

そして受信料の法的性格については、臨時放送関係法制調査会の報告が一般的に受容されています。

それによれば受信料とは、「教会の業務を行うための一種の国民的な負担であり、法律で国が協会に徴収権を認めたものであり、国による租税でも目的税でもなく、国会機関でない独特の法人として認められた協会に徴収権が認められたところの、その維持運営のための受信料という名の特殊な負担金」だということになります。

つまり維持運営のための負担金であるとすれば、その放送を受信可能な設備を持つ人は試聴にかかわらず支払うという解釈が一応可能になります。

(以上参照:放送法逐条解説 金澤薫 電気通信振興会)

そもそも協会の財政的基礎を受信料に負わせることとした32条の立法趣旨は、公平な放送内容実現のため国や広告主の意向から分離させようというものでした。

ただし1項にいう”契約をしなければならない”という義務付けは、民法契約自由の原則上異形の文言であるといえます。

その異形は、受信料をわたしたちがNHKに直接支払うことにより、健全な経営状態と意義ある放送内容をわたしたちがスポンサーとして直接彼らに要求できる牽連関係を構築せしめようとするものなのです。(私見)

さて過失や職員の個人犯罪をカウントしないで、最近のNHKの不祥事を発覚した順にWikipediaから引用させていただきましょう。

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・2004年の7月イベント「プロジェクトX21」をめぐり、取り上げられた企業に資 料の提供と「協賛金」を要請

・~2004年、職務が変わらないにもかかわらず、年功的に昇給する「わたり」や昇給短縮が給与慣行として行われている現状を、衆議院総務委員会において公明党の河合正智議員が指摘

・2005年2月、1998~2002年にシンガポール駐在事務所に特派員として派遣されていた職員2名が総額795万円契約カメラマンの報酬金額を水増ししてNHKに報告していたことが発覚

・2005年5月、番組制作局映像デザイナー部の職員がスタジオセットのCG作成に絡み、計約470万円の経費を着服

・2006年4月、報道局スポーツ報道センターのチーフプロデューサー(43)がカラ出張を約240回繰り返し約1700万円を着服

・2006年4月、番組制作局(当時)ベテランプロデューサーが『爆笑オンエアバトル』DVD化に絡み、4年間、制作会社から交際費として現金280万円を受け取る

・2006年5月、山口放送局の放送局長(54)が出張旅費で不正な経理処理を行い約51万円(29件分)を着服

・2006年7月、NHKサービスセンター文化事業部の男性職員(38)が00~04年度にかけてNHK杯国際フィギュアスケート競技大会の当日入場券の売り上げなどを管理する口座から約370万円を着服

(出典:Wikipedia 「NHKの不祥事」より)
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実はこうして醜聞ばかりを列挙し、功績を挙げないのはフェアな手法とはいえません。

しかし放送法という法律のそもそもの目的は、放送に携わる職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにするところにあります。(1条3項)

よってその目的を達するため、わたしたちの受信料が法的義務とされる時代には、彼らの美聞醜聞にスポンサーとしての意思表示をする権利もまた牽連確保されることでしょう。

 

 

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