証券取引法の167条をご覧ください。
第167条〔公開買付者等関係者による内部者取引の禁止〕 「(略)公開買付者等関係者(略)事実を当該各号に定めるところにより知つたものは(略)事実の公表がされた後でなければ(略)買付け等をしてはならず、公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては(略)売付け等をしてはならない。(以下略) (意訳:公開買付等関係者や、その情報受領者は不公平だから公開買付事実の公表前に関係株券を売ったり買ったりしちゃだめだよ。) |
どうも大和證券がフジのTOBの事実を知りつつこれを隠して鹿内一族から株を買い取ったという主張のようです。
あなたもご存知だと思うのですが、時間を争う性質の情報において、真の意味で情報と名づけられるのはインサイダー情報のみです。
インサイダー情報を入手する、すなわち確実に未来を知る方法はふたつ。
(1)インサイドの人間になること。またはこの人間を知ること。
(2)自分が情報の発信元になること。
法は株式市場を公平な市場だと表現することに躍起になります。
そうでなければ社会から大量の小額資本を集めるという株式本来の目的が達成できないからです。
しかし誰が考えてもこの規制には人間の特質上当然限界があります。
大騒ぎになるのは常に大規模なインサイダー情報による取引の存在が明らかになったときだけです。
結局人間がこの法則にあらがえないのなら、逆に少しでも自分が未来を作れる分野で情報元になりこの法則を利用するほうが利口なのかもしれません。