未成年者喫煙禁止法3条をご覧ください。
第3条〔親権者等の処罰〕 (1)未成年者に対して親権を行ふ者情を知りて其の喫煙を制止せさるときは科料に処す (2)親権を行ふ者に代りて未成年者を監督する者亦前項に依りて処断す |
一冊の本をご紹介しましょう。
その帯には「タバコなんざ、 ガキや貧乏人に黒人、あとはバカに吸わせておけ」という、米国大手タバコ会社役員の発言という本音がコピーが踊っています。
タバコ会社のマーケティングの現在の実情を描いた本です。
マルボロのCMはダルビッシュ選手のような背伸びをしたい年頃に向けて刷り込みをつくるために作成されているというようなことが延々買いてあります。
未成年者喫煙禁止法第3条はそういったマーケティングの波を未成年がまんまとかぶった時、まわりの大人を罰する規定です。
習慣性の商品をとりあつかう会社は、人間の性質を逆手に取っているため最初から莫大な利益が約束されています。
そして大きな利益があるところには、当然に大きな責任が発生しています。
海外ではすでに煙草会社に対する肺ガン訴訟が多発しています。