子供に黒い美意識を伝染させよう

大阪・違法標識設置:容疑で業者を逮捕(毎日新聞)

道路法の第33条をご覧ください。

第33条(道路の占用の許可基準)

「道路管理者は、道路の占用が前条第1項各号の一に該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、且つ、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第1項又は第3項の許可を与えることができる。(以下略)」

どうやら避難標識の立て方というものには公的基準がないようで、このため”非難標識商法”は、現時点では一種のグレーゾーンにある、いわばおいしいビジネスのようです。

しかし上記条文違反にあたると判断されれば、罰則により懲役も罰金もあります。

いずれにしても、人の命に関わる避難場所というものを扱うビジネスをするなら、人一倍の誠実さと注意力、あと美意識が不可欠なのはいうまでもありません。

しかしここでいう美意識とは、今日はお金をどうやって作ってきたのかを、自分の子供にちゃんと説明できるかというほどの最低ラインでよいのです。
 

法理メール?