放送法第24条をご覧ください
第24条(役員) 「協会に、役員として、経営委員会の委員の外、会長1人、副会長1人、理事7人以上10人以内及び監事3人以内を置く。 |
顧問とは、被相談人を意味します。
顧問という仕事に対しては、当然顧問料が発生してしまいますが、上記放送法上は そもそも顧問などという役職は想定されていません。
多くの会社で顧問は会長職のあとに用意された名誉職として札束の介護ベッドと化しています。
さらに問題なのは理事会において相談することは、該協会の運営方針そのものでしかないことです。
つまりそれでは、逆に放送法の埒外に権力者を新設したことと代わりがなく、事態は益々アンコントローラブルになります。
株式会社でもあるまいし、いくらなんでも無茶はやめてもらいたいものです。
人はいつその人独自の美意識を手に入れ、またどんな契機でそれをその手から失うのでしょうか。
ことによっては、その目に止まる全ての人が傅く時、恍惚として大切な美意識(あるいは絶対価値)をその手からスルリとすべり落としてしまうのかもしれません。