支配人の趣味はロッカールームでのスキミング

元支配人に数百万円、犯行黙認の謝礼か スキミング事件(朝日新聞)

民法715条をご覧ください。

第715条〔使用者の責任〕

事業の為めに他人を使用する者は被用者が其事業の執行に付き第三者に加へたる損害を賠償する責に任ず但使用者が被用者の選任及び其事業の監督に付き相当の注意
を為したるとき又は相当の注意を為すも損害が生ずべかりしときは此限に在らず

使用者に代はりて事業を監督する者も亦前項の責に任ず

前2項の規定は使用者又は監督者より被用者に対する求償権の行使を妨げず

事業のために他人を使用する人は、その事業の執行につき、雇われた人が第三者に与えた損害を賠償しなければなりません。

これを使用者責任と呼びます。
 
その論理的根拠は、利益を上げる過程で他人に損害を与えた人は,その利益から賠償しなければならないというところにあります。

この責任を、報償責任と呼びます。

被害者が銀行にかかっていけない以上、当該ゴルフ場に対して715条責任を民事訴訟で追求するしかなさそうです。

貴重品は貴重品ロッカーにという注意書きに指示されている通りにした利用者にはどう考えても落ち度がない以上、犯罪を犯すような支配人を雇用した点でゴルフ場に埋め合わさせ、ゴルフ場は支配人に求償させるのがスジもスワリもよさそうです。(715条3項)

当該ゴルフ場が保険会社に入っていること、また保険がこのような事態をカバーしてくれることをお祈りします。
 


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