入金からの商品購入は不可 - Yahoo!オークションが新トラブル防止策(PCweb)
民法の560条をご覧下さい。
第560条〔他人物売買の売主の義務〕 「他人の権利を以て売買の目的と為したるときは売主は其権利を取得して之を買主に移転する義務を負ふ」 |
そもそも民法は、他人の物の売買であっても認めています。
しかしネットオークションの場合、相手がそもそもどこの誰だか保証がありません。
このため、他人物でもあるというのはネットオークションとして二重の不確定要素を生むことになります。
これは双方にとって決して好ましい環境とはいえません。
契約自由の原則は、私的自治から生えています。
それだけに怪しげなやからが跋扈する市場においては辛口にならざるを得ません。
いずれにせよ、今後ますます意思表示は計算機上で純化していくと思われます。
もしかすると、私法も硬化が促されるかもしれません。
法理メール?