武富士元会長の長男、国税に異議申し立てへ(読売新聞) 民法の21条をご覧下さい。 第21条〔住所〕 「各人の生活の本拠を以て其住所とす」 各種の法律がその対象人がどこに住んでいるのかを基準に処理を決めますので、居宅がたくさんある人の場合どういう場…
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