高校のノートPC導入とそのレバレッジ

米アリゾナ州の新設高、新学期の教科書は紙からノートPCへ(Livedoor)
「学校側では、電子教材に慣れた生徒たちは画面上で読み書きすることは容易だとし、また、電子教材のほうが生徒は熱心に勉強するとの判断でこの試みが行われた。」

教育基本法の3条1項をご覧下さい。

第3条(教育の機会均等) 

「すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。」 

憲法26条1項には、いわゆる「学習権」というものが保障されています。

それはかつて教科書を無償にしたり、経済的困窮家庭にある子供を奨学制度で修学可能にさせたりという、いわば学習の環境面を国に整えることを要求できる権利だと考えられてきました。

しかし我々は戦後の復興の時期を乗り越え、学説もここにきて学習権の内容として実質的なものを読み込むべきではないのかと言われ始めています。

つまり学習においても「食べられればよい」時代は終わり、一人の子供がもって生まれてきた可能性を生命の本旨通りに咲かせるための知恵の食物を国に対して要求できると考えるべきだと解釈が深化しているのです。

現代の子供の学習権は、大人に学習の環境だけそろえて大きな顔をさせてはおきません。

教育基本法3条1項も「その能力に応ずる教育を受ける機会」という文言を使い、教育というものの本質を考え続けることへの怠慢を戒めています(条文を読むのは当然大人の側です)。

もし私の子供時代、教科書がPDFでノートがワード、試験提出がメールだったとしたら、とっても面白がって勉強したと思います。

なによりパソコン文化最大のレバレッジ、「コピーアンドペースト」により、子供達はより時間を有効に使え、表で遊べる時間を今よりたくさん捻出できるはずです。

そして子供が学習に興味をもち、しかもよりたくさん太陽の下に出られる方法なら、目新しい技術でもどんどん積極的に採り入れていくべきだと、教育基本法3条1項が言っています。
 

法理メール?