高陽東の原爆黙祷を拒否した新聞社とそのドグマ

高陽東の原爆黙祷巡り混乱 社内連絡不備と本社が陳謝朝日新聞

消費者契約法の第4条をご覧下さい。

第4条(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

「消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認(以下略)」

消費者契約法は、消費者と事業者間の契約すべてが対象の比較的新しい法律です。

4条にいう不適切な行為とは、たとえば新聞購読契約において、あきらかに競合他社の新聞よりも不人気の新聞であるにもかかわらず、「ウチはこのあたりの皆が読んでいる新聞なので、他紙を読んでいると仲間はずれになりますよ」などと明らかな虚偽の事実を告げていたような場合のことです。

このような不適切行為があれば、消費者はその契約を取り消すことができます。

こうした消費者契約法が新設された背景には、事業者による強引な契約誘引などが社会問題化したからにほかなりません。

私たちの国では、世界でも珍しいほどの部数の新聞が各世帯に毎朝配達されているのだといいます。

さまざまな景品をもって今日も新聞拡張員の皆さんが自転車で世帯を回っているのも、「日本人なら必ず新聞をとる」という大前提の下、なんとか継続購読している新聞の銘柄を変更してもらおうという争いにほかなりません。

そして新聞拡張員があなたのおうちの玄関口にやってきたとき、朝日新聞夏の甲子園を、毎日新聞春の甲子園を、そして読売新聞は箱根駅伝を実質的に主宰すること等で、あなたの中の各新聞のイメージをマッサージし、またあわよくば少しでもあなたに関わりのある大会を主宰する新聞を購読してもらおうというマーケティングが行われています。

しかし粗末な紙にただニュースが印字された束を、いったいどんな信条の下で記事を書く新聞社から購読するのかを決める契約は、あなたとあなたの家族の日常の切り取り方に、確実に毎日少しずつ影響を与えていきます。

そのことからすると、新聞購読契約を主宰スポーツに関する景品やイメージなどで決めさせようとする態度は、マスメディアの本旨に立脚しているとは言い難いものがあります。

わたしたちには、なんなら「どの新聞も読まない」という選択肢さえ十分あります。

インターネットで私たちは世界の新聞を原語で直接読めますし、日本の新聞もインターネットなら一つの事象を各社の記事から立体的に理解しようとすることも簡単です。

逆に老若男女誰からも文句がでないように気を使った、鈍角な歳時記などを読まなくて済む利点もあります。

「新聞を読まないのは恥である」というどこかからあなたのなかにやってきた言葉さえ、一旦徹底的に自分の手で解体しなければ、単に便利なインデックスとしてあなた自身を誰かにマーケティングされるだけかもしれません。

新聞社が主催する若者の野球大会で、当の新聞社が被爆地のイデオロギーに接触するミスを犯したことは、新聞社としての信条と大会開催の実務が直結していないことを表現している可能性があります。

もし主催者の抱える経典の第1ページに、「部数は力なり」というドグマが書かれているなら、そうした問題は遅からず起こるのが必然だからです。
 

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