自殺の永岡議員、精神疾患で投薬…昨年末から体調不良(読売新聞)
「同署の調べや関係者の話によると、永岡議員は昨年末ごろから体調不良を訴え、都内の病院で診察を受けたところ、うつ症状とみられる精神疾患と診断されたという。通院しながら、投薬治療を続けていたといい、自宅からも治療薬が見つかったという。」
第32条(通院医療) 「都道府県は,精神障害の適正な医療を普及するため,精神障害者が健康保険法第43条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局その他病院若しくは診療所又は薬局であって政令で定めるもので病院又は診療所へ入院しないで行われる精神障害の医療を受ける場合において,その医療に必要な費用の100分の95に相当する額を負担することができる。」 |
うつ病とは症状面では物事を悲観的に捕らえがちになる精神面の疾患で、それをきっかけとして身体のあちこちに不調を呼ぶ病気です。
その原因はいまだはっきりとは解明されていません。
しかし心といえども脳内物質の分泌が関わるゆえ、現在では対処療法としていろいろな薬が開発されています。
精神保健福祉法の32条は人知れずうつで苦しんでいる方々を地方自治体が経済面からバックアップすることで問題を早期解決することを目指して立法されています(私見)。
うつはただでさえ、周りから、そして自分自身から誤解を受けやすい病気です。
うつと、単に落ち込んだ人の見極めは難しく、これまでの私たちの社会ではうつに罹患した人を見ると、つい本人の責任にしたくなったり、本人自身も責任は弱い自分にあるのだと責めたりしていました。
しかしうつ自体はストレスを原因として、私にもあなたにも、どのような人にもあっさりと罹患する可能性があります。
通院医療費公費負担制度、通称「精神32条」の立法意義は、これからよりストレスフルな社会になっていこうとする現代において、ますます価値が高くなりつつありますが、実はもっと患者に負担してもらうよう改正されようとしています。
このため現在精神的疾患に苦しんで長期通院している人たちの間からは改正しないでと言う悲鳴が上がっているところです。
うつが心のカゼのようなものだとしても、それはカゼという立派な病気であると本人も周囲もはっきり認識することが治療の第一歩になるのだといいます。
治療費の95%を地方が負担する現状の32条は、本人に「ちょっと病院に行ってみようか」と思わせ、うつの認識の道をつけることに非常に資している内容の法であるといえるでしょう(私見)。
法は時に財政上の理由からも改正が必要になります。
しかしそれが精神医療に及ぶものなら、うつが最悪の場合、自らの命を絶つ道を選んでしまうデリケートな性質をもち、その罹患はこの忙しい世の中を生きる誰に対しても非常に容易であることを理解している人の手によって改正されることが必要最低条件です。