権力者はドメインの占拠を”不当”だと叫んだ

新法王名の予想的中、ドメインを事前に登録 米男性(CNN)

「もし法王庁ドメイン名を譲渡するよう求めてきたら、「バチカンのホテルで2泊と、法王の帽子と、罪を全部許してもらうことと、世界平和を要求する」と言う。 」

不正競争防止法の2条1項12号をご覧ください。

第2条(定義)

「この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
 12 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為」
 

ドメインとはIPアドレスを言葉で覚えやすくした呼称です。

(逆にいえばどのような有名アドレスも数字で呼び出すことができます)

基本的にドメインは早い者勝ちであり、しかもその取得費用は高額な部類でも2年間の占有で高くても2万円前後しかかかりません。

契約期間を過ぎて更新手続きをしなければ、そのドメインは空き屋に戻るため、その権利は占有でしかないのです。

そのため一般人や法人が、有名企業の関連ドメイン名を取得、その占有権を当該企業が買い取ってくれることを狙って用もないのに不法占有を続ける行為が流行しています。

これを俗にドメインスクワッティングなどと呼びます。

(スクワッティングは空き家に不法に住み着く行為です)

ドメインの不正目的取得が流行しはじめ、大企業が頭を抱え始めた頃の平成 13年、私たちの社会では不正競争防止法に第2条1項12号が新設されドメインスクワッティングは不正競争に当たることになり、被害にあった企業は差止請求および損害賠償請求ができる
ことになりました。

ただ注意が必要なのは、ドメイン取得申請そのものは別段不法行為でもなんでもなく、世界中のだれもが平等にこれを申請できるという点です。

事実当初は、ドメイン取得は全うなニュービジネスとして注目されていました。

私の記憶ではこれをスクワッティングと呼び始めたのは大企業が非常に高額の示談金をもってドメインを個人から取得したニュースが主にアメリカから聞こえ始めてきたころからです。

そのため誰かのドメイン登録行為を大企業がスクワッティングであると呼ぶには、第三者機関の目で見てそれ相当の不正の目的が認定されなければなりません。

我が国の不正競争防止法2条1項12号が「不正の利益を得る目的」を要求しているのもこれがためです。

事実非常にギリギリのラインで、不正占有なのか、大企業によるドメイン追い出しなのかわからないような訴訟も海外で続きました。

たしかに「.com」はかっこよく、「.jp」にはやる気があるようなイメージがあります。

しかしそれ以外にも各国のNICが各種ドメインを用意していますので、そもそもお尻の「 .com」や「.jp」にこだわらなければいくらでも商標を関連させるドメインを取得することは可能なのです。

大企業の商標をあからさまに侵害するドメイン取得は問題ですが、ドメインの争いはいつも大企業が勝つというのでは不公平感が充満し私たちの国の商業によい面ばかりはもたらさないでしょう。

あなたが今日もATMでお金をおろすように、金銭はいつのまにか計算機間を飛び交う電気信号にとって変わりました。

そして同じく地表には限りがあるという常識が私たちの土地の価格を紆余曲折はあったものの総じて右肩上がりにしてきましたが、「場所の値段」の戦いも、知らない間に電子空間に移行してより激しくなりつつあります。
 

法理メール?