ペンシルロケット、宇宙に 野口さんがメッセージ(朝日新聞) 憲法の26条1項をご覧下さい。 第26条〔教育を受ける権利〕「1 すべて国民は,法律の定めるところにより,その能力に応じて,ひとしく教育を受ける権利を有する。(以下略)」 26条1項は教…
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