国民主権:フィクションをノンフィクションにする鍵

衆院選 小林興起氏の秘書、詐欺投票で逮捕 2人目(Yahoo)
衆院選東京10区で落選した小林興起前議員(61)=新党日本=の私設秘書による詐偽投票事件で、警視庁は12日、小林前議員の別の私設秘書、豊島晃弘容疑者(26)=東京都豊島区=を公選法違反(詐偽投票)容疑で逮捕。12日朝から、練馬区内の小林前議員の後援会事務所などを家宅捜索した。」

公職選挙法の第237条第1項をご覧下さい。

第237条(詐偽投票及び投票偽造、増減罪) 

「選挙人でない者が投票をしたときは、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。」 

憲法は公務員の選挙に普通選挙・平等選挙・秘密投票を保障しており、これを堅持するために選挙に関する事は法律によって定めることとしています。

そしてそれを現実に細かくルールで定めているのが公職選挙法です。

憲法の15条3項は「公務員の選挙については,成年者による普通選挙を保障する」としていますが、普通選挙とは、財産や納税額で選挙ができたりできなかったりはしないという制度のことです。

社会的貢献度にはかかわらず、私たちが有る程度の年齢になれば、誰もが国政への意見を表明できるようにしてあるのは、選挙が国民主権を直接的に行使できるごく限られた場面だからです。

その制度を堅守するため、どのような事情の下でも選挙権を売買する輩には公選法237条によって重罰が用意されています(私見)。

ところで国民主権という「あなたとわたしが国を動かす根本原理になる」という夢のようなシステム、私たちはどこまで現実味をもって信頼できているのでしょうか。

私にはそれを学術書にあるように完全に稼働しているとも、逆に巷でささやかれるように完全なるおとぎ話だとも言うことができません。

なぜならそれはすべて私たちがどこまで自分の死ぬまで暮らす世界に対してイメージを及ぼすつもりがあるのかにかかっている話であり、同時にそれはいつの時代も常に揺れ幅があるからです。

利を求める時、私たちは常に腹のくくり具合に責任を負っています。

自分の投票用紙を取引で手渡してしまうのは当然、投票という制度を軽視する態度もまた、覚悟もなく利だけを得ようとする点で共通しています。

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