振り込み事実なら公選法違反、背任(日刊スポーツ)「堀江被告が武部氏二男に3000万円を振り込んでいたのが事実だとすると、公職選挙法違反に問われる可能性がある。公選法第189条では、選挙期間、前後を問わず、選挙に関して掛かった費用は収支報告…
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