セカンドオピニオン 最適な医師・治療選びに活用を(日経BP)民法の644条をご覧下さい。 第644条〔善管注意義務〕「受任者は委任の本旨に従ひ善良なる管理者の注意を以て委任事務を処理する義務を負う」 委任とは、自分の仕事や取引などを誰かに頼んで代行して…
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