弾はいくらでもあると傭兵がいう

“盗作”大田区議また悪癖…Wikipedia丸写し (zakzak)
「税金で行った欧州視察の報告書の一部に、大学名誉教授の講演資料を無断引用 した自民党鈴木章浩・大田区議(44)=顔写真=が、別の海外視察の報告書でもインターネット上の記述をほぼ丸写ししていた疑惑が29日、浮上した。」

地方自治法100条13項をごらんください。

「100条

13 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。」 

現在、地方議会の会派又は議員に支給されている政務調査費は、平成12年の地方自治法改正によって平成13年度から施行されたものです。

この法令の趣旨は、地方分権の進展に対応した「地方議会の活性化を図るためには、その審議能力を強化していくことが不可欠であり、地方議員の調査活動基盤の充実を図る観点から、議会における会派等に対する調査研究等の助成を制度化し、あわせて情報公開を促進する観点から、その使途の透明性を確保しようとしたものです(第147回国会衆議院地方行政委員会

そして「政務調査費」は、地方自治法改正前の従来の「公益上必要」とされたものでなく、「地方議会の会派又は議員の調査研究に資するために必要な経費」として交付されることにより自由度が高くなっています。

地方自治法を改正して交付金の自由度を確保したのは、あくまで地方議会の活性化にあったため、厳密に言ってそれは、議員個人の活動の補助費ととらえるべきものではありません。

そして政務調査費の透明性は収支報告書をもって確保することになっています。

たとえば海外の視察には、視察の目的が必要ですので、視察の報告書は、視察の目的、視察内容、視察結果を分かるように作成することが要求されます。

(以上参照:政務調査費―その使用実態と問題点 宮沢昭夫)

政務調査費はその本質を議員達に誤解されています。

その交付金の自由度が高いのは、ただただ彼にさらに質の高い代議を行って欲しいだけなのです。

せめて報告書はその期待を裏切ってはなりません。

 

 

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