まな板が揺れない場所へアイディアは籍を移した

村上ファンド 日本脱出の真相語る(JINビジネスニュース)
村上ファンドを率いる村上世彰氏は、投資ファンドそのものをすべてシンガポールに移し、家族とともに2006年5月16日、日本を脱出した。出国する直前、六本木ヒルズにある彼の事務所で会い、なぜ日本を脱出したのか、聞いた。「日本では金儲けは悪いことのように言われる。企業家や投資家が住むところではないと思った」。」

所得税法の164条1項3号をご覧ください。

第164条(非居住者に対する課税の方法)

「非居住者に対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得について、次節第1款の規定を適用して計算したところによる。

3.国内に自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるものを置く非居住者(以下略)」

非居住者等、つまり大まかに言って外国人投資家に対する課税では、「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。

しかしこの場合、非居住者等に日本の恒久的施設があるかどうかで課税のされかたが変わってきます。

恒久的施設のことを俗にPE(Permanent Establishment)と呼びますが、もしPEがあると判断されれば総合課税、ないと判断されれば非課税です。

そして第164条第1項によれば、PEには3種類あることになります。

1号が支店や事務所など物的施設、2号が1年以上の役務の提供、そして3号が代理人です。

これまで海外投資家はファンドなどで上げた利益を事実上申告納税しませんでした。

PEが日本になければ課税されないはずだったからです。

村上ファンドのような財産を預かって投資を行い、利益を投資家に還元する団体が、164条1項3号にいう代理人にあたるといえるのかどうか、そこが課税の関が原であり、税法の度重なる改正は彼らを徐々に追い詰めつつあります。

しかしわたしやあなたが真の意味の公正というものを手に入れるためには、投機というただの数学的行為に「偽善者ではないのか」「球団を昔から愛していたのか」など、何故本来関係のない感情的評価がメディアに踊るのか、どのような勢力の意図が私たちをラポールさせたがっているのかを感じる必要があります。

自分自身の自由のため、誰かを唐突にお金の亡者となじりたくなったら、私なら自分の足元にどのような装置が埋まっているのかを把握していたいからです。

株式会社とはそもそも市場というまな板の上で自らの数字をさらけ出すことで出資金を募るドライなアイディアのことです。

そしてまた何らかの原因で不当に評価が低くなってしまっているまな板上のアイディアを見つけたら猛然とそれを買い付けて株価を低くしてしまっている要素の改善を求め、正当な株価にして差益を得るのもまたファンドと呼ばれる経済活動上のドライなアイディアです。

それらアイディアは数学的原理で駆動することを期待されている以上、そのまた板が社会感情による善悪評価で手元が狂うことを望みません。

そうであるなら不確定要素を排除するため安定したまな板を求めて移動するまでなのです。




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