インスタントで全“麺”戦争…全国から百種以上 ラーメン激戦区・中野 (zakzak)
「一見、普通の小さなラーメン店と変わらないのれんをくぐると、壁や棚にインスタントラーメンがズラリと並ぶ。店主の竹中さくらさん(40)は「今のところ100種ちょっとぐらい。もうすぐ、棚を作ってもっと種類を増やす。お客さんは行列ができるほどではないが、結構入ってます。特に夜が忙しい」と評判は上々のようだ。販売網が西日本中心で関東地方ではなかなか手に入らない徳島製粉(徳島市)の「金ちゃんラーメン」を注文すると、あっという間に煮タマゴとほうれん草、メンマがトッピングされたアツアツのラーメンが出来上がり。少年時代に食べた懐かしい味がそのままに再現された。」
(社)全国公正取引協議会連合会による表示に関する公正競争規約 A-31、即席めん類等の表示に関する公正競争規約6条をご覧下さい。
第6条(不当表示の禁止) 「事業者は、即席めん類等の取引に関し、次の各号に掲げる表示をしてはならない。 (1) 客観的な根拠に基づかない「ナチュラル」、「天然」、「自然」、「生」、「フレッシュ」等当該商品の品質が優良であることを意味する表示 |
公正競争規約とは、事業者団体が公正な競争の確保と消費者の利益の保護のため、不当な表示による顧客の獲得競争を規制するため自主的に定めているルールです。
業界団体をとりまとめる(社)全国公正取引協議会連合会は苦情の処理や規約不参加事業者の規約への加入促進、関係官公庁との連絡や関係団体との連絡・調整等を行います。
公正競争規約は公正取引委員会の認定を受けることが必要で、これにより独占禁止法上の概念である「不公正な取引方法」との整合性との担保や、公的権威が付与されています。
公正競争規約はたとえば食品には事業者の住所・氏名や原材料名、添加物、期限表示を表示させ、その業界における原材料を強調するような”最高級”などの特定の用語の使用基準を定めています。
乾燥麺類においても、たとえば6条で「ナチュラル」「天然」「自然」「生」「最高級」「特選」「手打風」「熟成」「元祖」などのキャッチフレーズを客観的根拠なく表示する行為を禁止しています。
(以上参照:(社)全国公正取引協議会連合会ホームページ)
憲法上、一般的に経済活動における表現の自由は、精神的なそれよりも大きな制約に服すると考えられています。
(これを二重の基準の理論と呼びます。)
体にいいと信じて「天然」表示のあるインスタントラーメンばかりを選んで買っていたあなたが不当表示によって体をこわしてしまう事態を避けるため業界全体で表現方法の自制が許されるのもそれがゆえです。
また営利的視点に立っても、虚偽表示による不当誘引が横行すれば業界全体のパイを結局は腐らせてしまう(信用を失ってしまう)ことにつながりますから、公正競争規約はまさに自主的に設けるにふさわしい規約といえます。
中野にナイス・アイディアなインスタント・ラーメン料理店ができたのだとか。
都内ではなかなかお目にかかれない地方のものもあるということなので、その点にまずお店でインスタントラーメンを食べることに対価を支払う価値を見ることもできそうです。
しかしそれ以前に平成12年に設けられた乾燥麺類に対する公正競争規約が、ニュー・ビジネスに対する信用を基礎工事として厚くしている点も見逃せません。