ゲームに夢中の69歳、孫のブログから一躍ヒロインに(CNN)
「オハイオ州シェーラーズビル――米ゲームファンの間で最近、新たなヒロインが話題を呼んでいる。その名は「ハードコアおばあちゃん」。1日10時間を画面の前で過ごし、年金の大半をソフトにつぎ込むという、筋金入りのゲーマーだ。 」
著作権法の2条3項をご覧下さい。
「3 この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。」 |
かつてゲームの中古再販が許されるのか(頒布権が及ぶのか)が最高裁まで争われた係争において、平成14年4月25日最高裁第一小法廷は、中古ゲームの再販業者に軍配を上げています。
その理由は「著作権者は,著作物又はその複製物を自ら譲渡するに当たって譲渡代金を取得し,又はその利用を許諾するに当たって使用料を取得することができるのであるから,その代償を確保する機会は保障されているものということができ,著作権者又は許諾を受けた者から譲渡された著作物又はその複製物について,著作権者等が二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないからである」とされました。
ところで家庭用ゲームソフトの保護を著作権上の概念である頒布権(著作権法26条1項)をもって語るには、まずゲームソフトそのものが著作権が保護する客体であると認定されていなければなりません。
本件原判決ではゲームソフトを「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物」である(2条3項)と認定し、これをはっきり「映画の著作物」であると認定しています。
もはや著作権法上、ゲームソフトは映画と変わらぬエンターテイメント性、創作性、それゆえの要保護性を備えている物であると最高裁も認めているのです。
そうであれば、その効果として子供はもちろん、お年寄りもこれに熱中する人達がいていいのは映画同様といえるでしょう。
オハイオ州でハードコアなゲーマーのおばあさんが話題になっていることは二つの点を知らせています。
一つはゲーム本体にとっては、子供のみならず熟年の方々も十分エンターテイメントできるという未開拓の市場可能性が存在すること。
もう一つはゲームの快楽をハードに享受できる柔軟な感受性を人生の晩年まで持ち続けている人の絶対数は、CNNのニュースとして取り上げられるというほど少ないのだということです。