ゴミとして捨てられる犬とわたしの責任

ゴミ収集日に…住宅街に捨てられる虐待大けがの犬(yahoo)

「千葉県佐倉市の住宅街のゴミ収集所に、死んだり、けがをした子犬が捨てられる事件が相次いでいます。」

動管法の第2条をご覧下さい。

動物の愛護及び管理に関する法律

第2条(基本原則)

「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」

業者や購入者が動物を100円ショップの皿にように安易に扱い、果ては不法投棄する社会問題に対応し、動管法は平成17年6月22日に改正が公布され、動物の取扱業は届出制から許可制に変わりました(施行は一年内になされます)。

許可も届出も同じような語感があるかもしれませんが、届出制が公機関に単に通知すればよいだけであるのにたいし、許可制は、原則的に法令で禁止されている状態を、特定の場合に解除するものです。

よって行政の一定程度の基準をクリアできていない開業希望者には、許可が下りない可能性もありえます。

逆に言えばこれまでの動物取扱業は届けさえだせば制限なく開業することが可能な穴場産業だったわけです。

いまやペットビジネスが1兆円規模にあるといわれますが、このことを別の角度から表現すれば、「毛並みのいい命だけが高額で取引される時代」だともいえます。

(それはミニチュアダックスだったり、ラブラドルレトリバーだったり、カクレクマノミだったり、ホシガメだったりします。)

そして今回ゴミ集積所に捨てられていたような、病をもったり怪我をしていて売り物にならなくなった動物は、たとえ血筋が高級犬でも容赦なくゴミとして放り出されます。

注意が必要なのは、そういった業者を生み出す背景こそ、わたしやあなたの利己心であるという点です。

ことによっては業者は命と対等に向き合う気のないユーザの下心を受けて、ユーザにかわってあらかじめ処理役を負っている可能性さえあります。

そしてそのコストは、必ず健康な子犬に上乗せされているはずです。

私たちが私たち自身の利己心に目を伏せつづけることを、これまでも動物たちは許してくれてきたかもしれません。

しかしそうでない解決法のヒントが、動管法第2条の「共生」という言葉には埋め込まれています。
 

 
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