憲法83条をご覧ください。
第83条〔財政処理の権限〕 |
私たちの憲法83条は財政民主主義を定めています。
財政民主主義とは税金の使い道を含めて国の財政に関する重要な事項について、私たちの代表が送り込まれている国会がコントロールしなければならないという原則のことです。
戦争に負けるまで使っていた憲法ではたくさんの例外規定があり、私たちの税金が意図しない使い方をされて結局何百万人もの日本人が死ぬ嵌めになりました。
このため現憲法83条は二度と財政が国の形を変えぬよう、民意のコントロールをその運営に及ぼそうと設置されています(私見)。
日本は中国に2000億円のODA、すなわち返還を求めない援助金を毎年拠出しています。ODAといっても優秀な官僚が手をもむと空中から現れるわけではありません。
それはあなたの給料から今月も天引きされたあの税金であり、郵便局に預けてあるあのお金であり、年金のためにとして回収されているあのお金から毎年約2000円ずつあなたは中国に支払い続けています。
財政民主主義を裏側から読めばあなたはそれを支出して、さらに中国の首相に堂々と罵られることを納得していることになります。
どこかに捻じれがあります。
あきらかにODAや国連に依拠する日本外交は失策しているようです。
これを自立した外交とは呼べません。
私見としては、直接憲法下に統括されるODA管理法が存在しないことが、ODA使途に対する私たちの間接関与を妨害し、諸問題を生んでいると考えます。
中国の民衆には毎年の私たちからのODAの事実は伝わっていません。
誤解するかしないかは最終的には相手方次第ですが、私たちはできるだけ私たちの真意が相手国に伝わるよう、その使い道をコントロールする術を手に入れる責任があります。
ODAを「海外のびのび利権予算」として日本の建設業者や外務省、そして業者からのバックを受け取るため奔走する議員たちに食わせている場合ではないのです。
幸い私たちの手には憲法83条があります。
いたずらに罵り返す以外に、問題を自分のものと意識しなおす選択権があるのです。