個人情報保護法は名簿屋を刺せるか

NTT東西、個人情報保護で推進組織 6000万人の管理徹底(フジサンケイビジネスアイ)

個人情報の保護に関する法律の第13条をご覧ください。

十三条(苦情の処理のあっせん等) 

地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」

個人情報保護法の目的は個人情報が乱雑に扱われることを法的に抑制するところにあります。

しかしその本丸はズバリ住民基本台帳ネットワークシステムの情報漏洩防止です。

これが閲覧によって民間部門へ流出した場合を個人情報保護法は警戒しているのです。

住基ネットの電磁的安全性についてはヌーワー報告事件というものがあり完全に安全性は証明されたとはいえません。

そもそも閲覧が自由で悲惨な事件もおきています。

とはいえ我々はこの現実に法律を使って対応しなければなりません。

我々はこの法律により業者に対して直接その開示を請求でき、業者はこれに迅速に対応しなければならず、さらに地方公共団体は業者と本人の間にトラブルが発生したときこの処理を斡旋しなければなりません(25条、31条、13条)。

地方公共団体の個人情報に関する苦情相談窓口はココです。

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