残り時間とパートナーが重ねる笑顔の数

社内不倫で辞任のボーイング元CEO、妻から三行半(CNN)

民法の770条1項1号をご覧ください。

第770条〔裁判上の離婚原因〕

「夫婦の一方は,左の場合に限り,離婚の訴を提起することができる。
(1) 配偶者に不貞な行為があったとき。(以下略)」

不貞な行為とは、配偶者として貞操義務に反する行為という広い守備範囲を持ち、姦通より広く貞操義務に忠実でない一切の行為だと考えられています。

したがって浮気の決定的証拠がなくとも、770条1項1号所定の原因があるとして離婚を請求できる場合があります。

ただし相対的事情を勘案して裁判所が認めない場合もあります。

もし戸籍を入れるほど惚れた人間を運良く見つけられたら、生き物としてもっとも頭の良い残り時間の投資方法は、その相手にどれだけよい物語を残せるかに全力を傾けることだと思うのですがいかがでしょう。

人には皆、限られた時間しか残されていないのですから。
 

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