封じられた、議会を腑抜けにする方法

強制わいせつで中西衆院議員逮捕 女性触り、現行犯で(産経新聞)

「中西容疑者は10日午前2時5分ごろ、港区六本木の路上で自営業の女性(22)にいきなり抱きつき、服に手を入れて左胸を触った疑い。中西容疑者はそのまま立ち去り近くのスナックに入店。」

憲法の50条をご覧ください。

第50条〔議員の不逮捕特権

「両議院の議員は,法律の定める場合を除いては,国会の会期中逮捕されず,会期前に逮捕された議員は,その議院の要求があれば,会期中これを釈放しなければならない。」

議員には二つの特権が与えられています。

一つが議会中に逮捕されない不逮捕特権、もう一つが発言の責任を追及されない免責特権です。

行政が国会にコントロールされえなかった立憲君主制時代、国会を腑抜けにするためどんどん議員が逮捕されて、民主主義をガタガタにした歴史の反省から設けられている条文です。

しかし例外が二つあります。

一つは現行犯、もう一つは、議院の許諾がある場合です。

どちらも不当な逮捕である危険性がないので社会秩序維持が優先されます。

彼はしばらく社会から激しい糾弾を受けることになるでしょう。

国民の利益を追求すべき代表者で、そのために特権まで与えられているのに、女性の性的自由を直接侵害しにきたのだからお話になりません。

被害者の女性の方には深夜に相当怖い思いをされたはずです。

しかし一方、あまりに素直な反省の弁の前に、哀れな同情を感じずにおれません。

酔っ払って抱きついてそのままお店で飲んでいた。

衝動を押さえきれないような過剰なストレスでもあったのでしょうか。

少なくとも失うことになるこれまでの努力を想起できないほど酩酊はしていたようです。
 

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