老人福祉法の第11条をご覧ください。
第11条(老人ホームへの入所等) 「市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。 1.65歳以上の者であつて、身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難なものを当該地方公共団体の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。(以下略)」 |
特別養護老人ホームは11条をうけて同20条の5によって定義されている、普通の家庭や施設では介護が困難になった認知症の方を受け入れる施設です。
その意味で、そこにお勤めの方には通常以上のご心労があるのだと思います。
今回の記事のように現場の声を収集する作業というのは、介護人、被介護人の為のより最適な環境を作っていくため大変意義のある仕事であることに間違いありません。
またそのフィールドワークにたいして、より率直な意見をよせた介護人の方々も非常に有意義な仕事をされたと思います。
失敗した人を感情にまかせて罵るのも人間の特性なら、失敗を自覚的に共有資産に転換できるのも、また人間の特性なのですから。