刑事訴訟法の317条をご覧ください。
第317条〔証拠裁判主義〕 「事実の認定は、証拠による。」 |
317条は一定の事実の認定に刑訴法の規定で証拠能力が認められ、かつ、公判廷における適式な証拠調べを経た証明を要するという規範的意義まで表現します。
なぜなら、刑訴法は、証拠能力や証拠調手続に厳格な規制を施して、裁判所の合理的な事実認定を確保し、それによって真実発見と人権保障の実現に努めているからです。
確かに階段で手鏡を出したことは即犯罪ではありません。
自分の身なりを突然整えたくなったとしても誰も責められません。
ただその動作は何故、令状主義という重要な人権保障制度をスっ飛ばす程強力な、現行犯逮捕を警察官にさせたのか、植草さん側は人権保障を今後も正しく機能させるためにもその理由を正しく説明できなければなりません。
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