放送法の3条の2をご覧ください。
第3条の2(国内放送の放送番組の編集等) |
確かに18歳でもしっかりした人はたくさんいるでしょうが、わたくしの18歳のころを振り返りますと鼻をたらしてトンボを追いかけていました。
わたくしを基準にしますと 18歳のころは自分が何を話しているのかよく把握できていない年頃ということになります。
この際追求すべきは発言の真偽ではなく、「カミングダウト」制作者である大の大人が、社会的に許されない内容を易々と放送してしまった気の緩みだと思われます。
放送は利用できる周波数の数に限りがあることや、社会的影響力が甚大であることを理由に,電波法と放送法によって他の表現形態には見られない程、強力に規制がなされています。
3条の2はその大前提です。
放送の自由は、それが表現の自由であるとは思えないほどの足枷がはめられているのです。
番組制作者達には企業の資金提供で番組製作が進行し、その財源は最終的には消費者が負担しているのだという点を、再認識していただく必要があります。