絶対自由主義の足元にたくさんの死体

耕作放棄地:農政中期指針に活用策 知事が賃借権設定へ(毎日新聞)

ワイマール憲法153条3項をご覧ください。

153条

(3)「所有権は義務を伴う。その行使は同時に公共の福祉に役立つべきである」 

自由国家理念、つまりだれにも抑圧されずに自由に経済活動を行えるとする考えに基づく近代市民社会では,財産権はフランス人権宣言によって「神聖不可侵の権利」だと高らかに歌われました。

けれど私有財産の絶対的保障にはこの世の富がほんの一握りの人たちに極端に偏在するという弊害があることが徐々に明らかになってきました。

そうするとほとんどのその他大勢の人たちに、いかにして富を分在させるべきかということが一大命題となり、社会国家的見地からの私有財産保障への修正要請が痛感されるようになりました。

その役割を果たしたのがワイマール憲法153条3項で、「所有権は義務を伴う」と私有財産の絶対保障にブレーキをかけています。

そしてわたしたちの憲法も、その29条2項で同じ道標を立てています。

そしてそのどちらの桜もが、絶対自由主義の理不尽な歴史の下に累々と眠る屍の上に咲いています。
 
 

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