霊友会支部長が胸触る 「宗教行為として」と主張 (産経新聞)
憲法20条1項をご覧ください。
第20条〔信教の自由,国の宗教活動の禁止〕 「信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も,国から特権を受け,又は政治上の権力を行使してはならない。」 |
憲法の判例に有名な加持祈祷治療事件という、18歳の娘を狸がとりついたとして線香護摩で焼き尽くし死亡させた事件があります。
そこで祈祷をした僧侶の傷害致死罪が争われましたが、最高裁は「およそ基本的人権は、国民はこれを濫用してはならないのであって、信教の自由の保障も絶対無制限のものではない」としました。
そして、「暴行の過程、程度から憲法二〇条一項の信教の自由の保障の限界を逸脱したものというほかはない」と判断して傷害致死罪を肯定しています。
「信仰の自由は,権利章典の第一条である」という言葉もあるように、宗教への傾倒の自由は内心の自由のうちでもっともプリミティブかつ重要なものだといわれます。
それだけに安易にこれを濫用しようとする輩には、宗教をこころから信ずる人たちこそもっと怒っていいはずです。
なぜならば、そこを不当に踏み破られたとしたら、私達にはもう守る場所がないのですから。