民法の240条をご覧ください。
第240条〔遺失物の拾得〕 「遺失物は特別法の定むる所に従ひ公告を為したる後6ヶ月内に其所有者の知れざるときは拾得者其所有権を取得す」 |
遺失物とは、占有者の意思に基づかないで所持を離れた物で,盗品でない物をいいます。
これを拾った人は,遺失物法の規定に従って公告をした後, 6カ月内に所有者が判明しないときは,所有権を取得すると書いてあります。
みなさんはなぜひろっただけで、現金がその人のものになるのか不思議におもわれたことはありませんか?
資本主義はブンドリの世界、ぶんどった領分は如何様にも処分できる、これがザ・物権である所有権の性質ですが、これはどこからきた考えかといえば、実はもともと神がこの世の各々すべてのものの絶対的処分権を持つと考えたキリスト教の仕事です。
それを人にきりわけたと考えるのが人の所有権というわけで、キリスト教以前にこのような一義的論理は地表を覆っていませんでした。
すなわち、物権のもっとも典型的権利である所有権はところかまわず、未だ無主物である領分を追い求めて駆け回るのです。
じつは今ではこのヒリヒリした世界、領主のいない現金など存在が許すことができないのです。
拾った人に現金の所有権がうつるルールや、悪意でも20年占有すると土地をもらえる取得時効の制度の源泉は、学校や会社で今日も弱者に負担を負わせる濁流の源泉と、とてもよく似た沢から湧いて出ています(私見)。
法理メール?