銃座に座るものは皆うっとりした

改憲案作成の陸自幹部告発 自衛隊法違反で田議員ら(共同)

自衛隊法の61条をご覧ください。

第61条(政治的行為の制限)

隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
2 隊員は、公選による公職の候補者となることができない。
3 隊員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。

戦前において、陸海軍の大臣は、内閣を壇下に眺め、彼らを好きなように操作しました。

憲法66条において、「内閣は法律が組織する」「内閣は国会に連帯責任を負う」と書いてあるのはその悪夢を再現しないためです。

国民が預けたあらゆる権力のなかで重火器ほど直接的かつ強力なものはありません。

軍部が政権を握ることは人の命の炎を自由に揺らめかせることを許しません。

現代においてはミャンマーにその様子が伺えます。

いかに防衛上必要な重火器部門であっても、彼らが直接政治にかかわることは国の形、ひいては我々の命の外箱の形を変えざるをえなくなります。

誰もが青ざめるほどの権力を扱う味は、とろけるように甘いのです。
 
 

法理メール?