通称、児童買春禁止法第4条をご覧ください。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第四条(児童買春) 「児童買春をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」 |
たとえば少しくらいお酒を飲んでも運転するのは、世間的にはたいしたことではないと考えられているのが大人の現実のようです。
確かに私自身は一滴もお酒も飲みません。
それだけでなくタバコも吸わず、賭け事も女性を買いにも出かけないという、非常につまらない人間にはちがいありません。
各人の価値観を大仰に構えることの危険性も認識はしているつもりです。
しかし現実社会にいかなるストレスが用意されているとしても、子供を大人のストレスのはけ口にすることは二つの意味で禁じられるべきです。
ひとつには子供には未だ大人に抗う知恵と力が備わっていないこと。
もうひとつには、子供とはかつてのわたしたちのことであり、大人である私たちとて、未だ大きな荷物を背負った子供であることには変わりがないこと。
児童買春禁止法第4条が厳罰を用意しているのも、本質的には後者がもたらす悲劇的な堂々巡りを解体しようというところにあります(私見)。