新幹線妨害特例法第3条をご覧ください。
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 第三条(線路上に物件を置く等の罪) |
上記法律が新設されたのが昭和39年だそうです。
これから高度成長期が始まるという日本の輝かしい時代に登場した新幹線は、これら特別の法律も敷設されて守られ、経済の血脈を担ってきました。
そしてそれから約40年、昨年の新潟県中越地震では、開業以来、新幹線は初めての脱線事故を起こしました。
確かに未曾有の震災ではありました。
しかし超高速で走行する新幹線にはそういった事態にも対応できる装置が、本来必要なはずです。
このうえは、新幹線というテクノロジーが時代に演じる役割に多少の陰りを感じずにはいられません。
もし次の大量輸送の役割をリニアモーターカーが担うのだとすれば、事故はもちろん、人が中に入らないように本条より更に強力な条文や、なによりも物理的装置が必要なはずです。
次世代新幹線、なにしろ浮いて走るのですから。