そして老人は商材になった

特養老人ホームで6人死亡、食中毒か感染症の疑い 広島

「市によると、7日午後、市保健所に「市内の老人ホームで食中毒らしきものが発生していないか」との匿名の電話があったのが発覚のきっかけだった。発症から発覚まで10日近くかかっており、市は、施設内での事故について自治体への速やかな連絡を義務づけている老人福祉法などに抵触する可能性もあるとみて、関係者から事情を聴いている(朝日新聞)。 」

老人福祉法第29条をご覧ください。

第29条(届出等)

「3 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管理者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、その施設の設備若しくは運営について調査させることができる」

それまで生活保護法でまかなわれていた高齢者への法的養護を実現したのが1963年制定の老人保護法です。

その趣旨はいうまでもなく、自らの権利を守る能力が潮が引くように失われていった老人を法律をもって保護するところにあります。

ただし上記報告義務に違反しても、罰則としては30万円以下の罰金でしかありません。

失われた7人の命を、もし商材のように考えている老人ホーム経営者の存在が立証されたなら、より強力な罰則を設けた改正老人福祉法を用意すべきであると解します。

途中で命を失うことがなければ、私達は皆、老齢を迎えるはずなのですから。 




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