サンタクロースさんも住居侵入罪

刑法の130条をご覧下さい。

刑法130条(住居侵入等)

「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」 

たとえサンタさんでも突然えんとつから現れれば刑法上住居侵入罪と評価されます。
 
人の住居に無断で立ち入れば、それだけで住居侵入罪に問われます。

ともかく居住者の意思に反して立ち入れば、この罪になります。

ただ全世界のよい子のみんなが待っているので責任が阻却されると思われます。

でも一応構成要件上、煙突に足をかけたら未遂罪に問われます。

さらにはじめお父さんが入っていいというから入っても、もうそろそろ夜も遅いから帰ってくれと退去を要求されながら、なお居座って立ち去らないサンタさんは、不退去罪で、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。

刑法が形式的に情け容赦ないのは、四角四面に作っておかないと、どこまでやると捕まるものなのか、それを基準に人が行動できないからです。

そのことは罪刑法定主義と呼ばれ、刑法の大事な基本原則となっています。
 

 
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