生まれてはならない親もいると、25条が予告した

「中3長男虐待:体重24キロ骨と皮に SOSにも手出せず」

児童福祉法の25条をご覧下さい。

第25条

「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認める児童を発見した者は、これを福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。」

児童福祉法の25条にいう「発見した者」とは教育関係者、あるいは関係者に限られるのでしょうか。

そうだとすると通報できる人間の範囲が限定されるため問題となります。

思うに同条立法趣旨は早急な保護要請ある児童の保護を実現するところにあるはずです。

児童の環境の実情は外部から計り知れない場合が多く、そうであれば「発見した者」とは公務員にかぎらず騒音や状況など日常的に知りえる近隣の住民をもより積極的に含めるものと考えられます。

不通報が悪質な不作為ならば、作為と同価値の行為性を認定するくらいの機動力が要求される法律、それが児童福祉法及び児童虐待防止法であるはずです。(私見)
 

 
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