外国人女性の消防団入団と「当然の法理」

外国籍の女性消防団員が入団 岩手・釜石毎日新聞
岩手県釜石市消防団に15日、市内に住む中国籍の隋懿さん(33)が入団した。消防庁によると、外国籍の女性消防団員は全国で初めてという。」

憲法の22条をご覧下さい。

第22条

「何人も,公共の福祉に反しない限り,居住,移転及び職業選択の自由を有する。 

かつて外国人は日本の公務に就けないのかという争いがありました。

そのとき最高裁は、消防団員のような公務を「第三の類型」と呼び、国の統治作用に関わる蓋然性及びその程度が極めて低く、外国人がこれに就任しても、国民主権の原理に反するおそれはほとんどないのでOKだとしました。

彼女は22条1項(職業選択の自由)、14条1項(法の下の平等)の名の下に彼女(保健婦さんが上級職への公務員就任を拒否されました)の権利は守られたわけです。

ただし同じロジックを用いて、第一の類型(国の統治作用に直接に関わる公務員)、第二の類型(国の統治作用に間接に関わる公務員)への外国人の就任ははばまれました。

これを当然の法理の問題と呼びます。

それらへ外国籍の人がかかわれないのは”当然の法理”だと、論議を拒む巨大な壁のようなタームで説明したからです。

当然の法理の問題は早晩これからの日本人の身体感覚の変革によって改善されていくものと思われます。(私見)

誰が考えても、たまたま日本に生まれて外国籍だったことで優秀な人材が国家運営にかかわれないのは両者にとって不利益です。

またわたしやあなたが日本人として生まれたのもたまたまにすぎず、この世がババ抜きゲームであってよいはずがないのですから。

 

 

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