利息制限法と出資法の間に金色の川が流れる

<上限超え利息>「過払い」で武富士けん制 返還金上乗せ判決

利息制限法の1条をご覧下さい。

第1条(利息の最高限)

「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合 年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
元本が100万円以上の場合 年1割5分

2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。」

利息制限法の趣旨は法外な高利から債務者を保護しようとするところにあります。

しかし一方で利息制限法1条2項には、制限超過部分を債務者が任意に弁済したときはその返還を請求することができないと書いてあります。

(一応、判例法理で2項は空文化しているとはいわれています。)

今回はさらに踏み込んで、武富士を704条不当利得の悪意受益者とまで言い切り、「利息も返せ」としたわけです。

出資法との間に利息の隔たりがある理由を、普通”その空白が、無登録の高利貸しの跋扈を禁圧するのだ”と主張されることになっています。

しかし最近の消費者金融を間接原因とする社会問題の前にしては、真実は何のために設けられた利率の空白なのか、いちどはっきり聞いてみたい気もします。
 


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